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自動車保険の新・後遺障害等級 第3級 第4級

自動車保険の新・後遺障害等級 第3級について

①1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
②咀嚼又は言語の機能を廃したもの

自動車保険の新・後遺障害等級 第3級 第4級


③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
⑤両手の手指の全部を失ったもの                            保険金額2219万円


自動車保険の新・後遺障害等級 第4級について

①両眼の視力が0.06以下になったもの
②咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
③両耳の聴力を全く失ったもの
④1上肢をひじ関節以上で失ったもの
⑤1下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑥両手の手指の全部の用を廃したもの
⑦両足をリスフラン関節以上で失ったもの                        保険金額1889万円


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