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自賠責法が2002年に改正

2002年4月の自賠責法(自動車損害賠償保障法)改正によって、その罰則が厳しくなりました。

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自賠責保険は別名:強制保険とも呼ばれ、公道を走るすべての車やバイクにその加入が義務づけられて
います。

これに加入せず、または期限切れで乗ってしまうと、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金です。そして、自賠責の証明書を車に積んでいないだけで、30万円以下の罰金になります。

特に、250cc以下のバイクは車検がないので、期限切れに気づかないことが多く、注意が必要です。

そのほか、条文の中では初めて支払い基準が明記され、査定結果や支払額、後遺障害認定の根拠に
ついての理由を明らかにすることや、被害者に説明することを法律の中で義務づけられており、大きく変化しました。

守らなかった保険会社には罰則の規定もあります。

もし、保険会社から十分な説明を受けなかった場合は、この自賠法に反することになりますので、国土
交通省にそのことを通告すればよいでしょう。


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