2年半前に交通事故でケガをしたのですが・・・?
Q
2年半前に交通事故でケガをしたのですが・・・?
A
2年半前に交通事故でケガをしました。相手は離れた町の運送会社で、遠方のため何の補償も受けずに今日まできてしまいました。
最近になって、後遺症がでてきたような気がします。まだ損害賠償できるのでしょうか?

さて、このような場合はどうでしょうか?
自動車損害賠償保障法では、自賠責保険(強制保険)に関しては、2年で時効が成立することになっています。しかし、まだ損売賠償請求権は残っています。
これは事故から3年ですから、権利を行使することができるでしょう。
時効の期間はいつからかという疑問がありますが、被害者(または法定代理人)が損害や加害者を知った時点から3年とされていますから、「相手が遠方の運送会社の社員であると知った」時からになります。
後遺症については事故後にすぐ分からないものもあります。その後遺症がこれ以上治らない、と医師に診断された翌日から時効の起算ははじまります。
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