不服審査処理
③特定事案に係る公正な不服審査処理システムの構築
不服審査処理のための最高機関として、「自賠責保険有無責等再審査会」および「自賠責保険後遺障害再審査会」を設置する。
再審査会は最終的な審査機関であり、交通法学者、日弁連推薦の弁護士および学識経験者といった第三者で構成される(必要に応じて専門医や工学鑑定の専門家が加わる)。
自算会は事務局として説明を行なうのみで、再審査会の審査には加わらず、再審査会の審査結果に従い、意志決定を行なう。
(注)再審査会のメンバーは、自算会が運輸省と協議のうえ選定する。なお、メンバーについては、メンバーへの干渉を防止し、中立・公平な審査を確保するため、原則として氏名等は公表しない。平成10年3月
以前に発生した交通事故についても、損害調査が完了していないものについては対象となる。なお、訴訟中のもの等は除く。
④被害者等に対する情報開示および情報提供の充実
自算会の意志決定については、特定事案であるか否かにかかわらず、被害者等に対し、保険会社と強力してできる限り具体的な「意志決定理由」の開示を徹底する。
関係者のプライバシー保護等の観点から、事実関係の一部を公表できない場合についても、自算会が意志決定した理由については、可能な限り具体的に被害者に伝えることとする。被害者に対する「意志決定理由の開示は、保険会社等を通じて行なわれる。
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