特定事案
①死亡無責等に係る意志決定システムの透明性の強化
「死亡事故で無責や重過失減額を行おうとするケース」「重傷事故で被害者から事故状況についての説明を受けることができないが、無責や重過失減額を適用するケース」を特定事案とする。
「特定事案」の審査は、自算会審理部内に設置する「自賠責保険有無責等審査会」において行なう。この審査会は審査の客観性を確保するために、日弁連推薦の弁護士が参加する。
②後遺障害等級認定困難事案に係る意志決定システムの透明性の強化
後遺障害等級認定については、「異議申し立てに対する自算会本部の審査に対し、さらに異議申し立てがなされたケース」「自賠責と労災で後遺障害の等級認定に相違があるケース」「加重障害(もともとあった障害が交通事故により悪化した場合)等の認定が困難な事案について異議申し立てがなされたケース」を「特定事案」とする。
特定事案の審査は自算会審理部に設置する「自賠責保険後遺障害審査会」において行なう。この審査会には、審査の客観性を確保するために、専門医の参加を認める。
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