自動車保険の新・後遺障害等級 第11級 第12級
自動車保険の新・後遺障害等級 第11級について
①両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
②両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
③1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
④10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
⑤両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
⑥1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
⑦脊柱に奇形を残すもの
⑧1手のなか指又はくすり指を失ったもの
⑨1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの
⑩1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
⑪胸腹部臓器に障害を残すもの 保険金額331万円
自動車保険の新・後遺障害等級 第12級について
①1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
②1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
③7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
④1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
⑤鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの
⑥1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
⑦1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
⑧長管骨に奇形を残すもの
⑨1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
⑩1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指
を失ったもの
⑪1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
⑫局部に頑固な神経症状を残すもの
⑬男子の外貌に著しい醜状を残すもの
⑭女子の外貌に醜状を残すもの 保険金額224万円
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