Q
自賠責だけで足りない時は?
A
自賠責保険以外に公的補助はないのでしょうか?
交通事故によって傷害を負い、後遺障害が出てきたら、後遺障害等級認定を受けます。
その等級に応じた賠償を受けるわけですが、決してそれだけでは十分とはいえません。

下記のとおり公的補助がいくつかあるので、自賠責だけで足りない時は、問い合わせてみてください。
○身体障害者手帳の申請
交通事故による後遺障害でも身体障害者手帳を受け取ることができます。
障害によって1級から7級までの等級に分けられています。
各種税金や旅客鉄道運賃、航空運賃、NHK受信料の割引、生活福祉資金の低利融資などいろいろな
援助制度がありますので、市区町村の福祉課や住民課に問い合わせてみましょう。
○国民年金・厚生年金の障害者年金の申請
国民年金・厚生年金には、周知のとおり65歳以上から受け取れる制度の他に、重い障害を負った時に、
障害者年金を受け取れるのをご存知でしたか?
後遺障害の認定は、それぞれの保険者が指定する指定医の診断が必要です。
国民年金は市区町村の年金課に、厚生年金は社会保険事務所に相談してみてください。
○労災の障害補償年金・独立行政法人”労働者健康福祉機構”の特別支給金(年金)
労災保険の適用になる仕事中の事故で、重度の後遺障害を負った時は、一時金、年金などがもらえることがあります。労働基準監督署に相談してみてください。
○自動車事故対策機構
ここでは、重い後遺障害者への介護手当の支給や、治療・養護を行う施設の運営をしています。
国土交通省が所轄する独立行政法人です。
そのほか、交通遺児に対する貸し付けや、後遺障害保険金の一部、また、政府の保障事業団からの保障金の一部を立替貸付してくれたり、さまざまな業務をしています。
全国50カ所に支所があるので、本部に問い合わせてみるとよいでしょう。