自賠責をバックアップする法律
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(通称:自賠法といいます)によって運用されています。
加害者は自分に過失がなかったことを証明しない限り、被害者に対して賠償義務を負わされます。
また、被害者は自分に7割以上の重大な過失がない限り、保険金を減額されることもありません。
被害者の身になって考えられた、被害者保護の保険だといえるでしょう。

それに対し、任意の対人保険は民法をもとに作られた賠償保険です。
民法は過失責任主義を原則としているので、賠償範囲は加害者の過失分のみ。
そのため、双方の過失割り合いに応じた減額が行われます。
こちらは、逆に被害者が加害者の過失を証明しなければなりません。
つまり、損害額が自賠責の限度額をオーバーした時点で、民法をベースに処理は進んでいきます。
自賠責保険→ 自動車損害賠償保障法第3条
任意保険 → 民法709条
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