メイン | 2006年03月 »

2006年02月28日

自動車保険の一括払いとは?

加害者の自動車保険の任意保険会社は、被害者の損害が自賠責の支払限度額を超えるときに、そのオーバーした分を対人保険から支払います。

つまり、自賠責で足りない分を上乗せするということです。
そのような場合、任意保険と自賠責保険の一括払いを行います。

一括払いとは?.jpg


自動車保険の任意保険会社が自賠責保険会社に対して「事故通知連絡兼自賠責保険契約現存確認依頼書」という書類を送り、加害者の車の自賠責保険が有効か、そして、今までに請求があったかを確認します。

契約有効の確認がとれれば、自動車保険の任意保険会社は、すぐに一括払いの手続きをしてくれます。
そこからは、加害者と被害者のどちらも自賠責へ直接請求することはできなくなります。

つまり、自動車保険の任意保険会社は、賠償金を一括して被害者に支払っておき、その後に自賠責保険の立て替え部分を、自賠責保険から回収するということです。

なお、自動車保険の任意保険が共済だった場合、一括払いができないこともあります。

自賠責をバックアップする法律

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法(通称:自賠法といいます)によって運用されています。

加害者は自分に過失がなかったことを証明しない限り、被害者に対して賠償義務を負わされます。
また、被害者は自分に7割以上の重大な過失がない限り、保険金を減額されることもありません。
被害者の身になって考えられた、被害者保護の保険だといえるでしょう。

自賠責をバックアップする法律.jpg


それに対し、任意の対人保険は民法をもとに作られた賠償保険です。
民法は過失責任主義を原則としているので、賠償範囲は加害者の過失分のみ。

そのため、双方の過失割り合いに応じた減額が行われます。
こちらは、逆に被害者が加害者の過失を証明しなければなりません。

つまり、損害額が自賠責の限度額をオーバーした時点で、民法をベースに処理は進んでいきます。

自賠責保険→ 自動車損害賠償保障法第3条
任意保険 →  民法709条

自賠責保険はいくらおりるの?

Q
自賠責保険はいくらおりるの?

A
加入が強制されている自賠責保険ですが、それには限界があります。

その賠償金の最高限度額は、1事故1名につき、死亡で3000万円、重度の後遺障害で4000万円、ケガは120万円と定められています。

後遺障害が残った場合は、そのレベルに応じて14段階の等級がつけられ、その等級に応じた後遺障害の保険金が支払われます。

自賠責保険はいくらおりるの?.jpg


一つの事故で被害者が複数の場合は、それぞれの被害者に一人あたりの限度額まで支払われます。
これは保険期間中なら何度事故を起こしても対象となります。

ところが、最近の事故判例では、死亡したり後遺障害を負った人に対して、自賠責限界の3000万円を
はるかに超える損害が続々と認められているのです。
重症事故により集中治療室に入るなど、1日分の治療費が200万、300万になることは決してめずらしい
話ではないのです。限度額の120万円は軽くオーバーしてしまいます。

実際、自賠責保険のみではカバーしきれない事故が多く、その不足分を補ってくれるための自動車保険
(任意保険)を自分でかけなければならないのが実情です。


強制保険の実態

皆さん、強制保険についてちゃんと把握されていますか?

強制保険(自賠責保険)は対人損害のみが対象で、対物や自損は対象外です。
つまり、他人の車やガードレールなどを壊したとき、また、自分の体や自分の車の損害は補われないのです。

強制保険の実態.jpg


それに、被害者に100%の過失があると認められた場合、補償はされません。
その場合は、相手の自動車任意保険からも一切保険金は出ないのです。

強制保険は、相手との交渉や保険金の請求などを手伝う制度もなく、事故が起こった直後に被害者自らがどう動くかが、大変重要となります。

被害者のうち多くの人は、この自賠責保険によって助けられているはずです。
しかし、実際、負傷事故より死亡事故の方が保険金が支払われない割合が多く、強制的に加入者からお金をとっているわりに、いざとなった時、本当にすべて助けれくれるか?という疑問が残ります。

また、警察の調書により査定される自賠責保険ですが、事故者の片方の言い分に片寄った調書を作成され、それに基づいて不利な自賠責査定をされて、納得できない被害者も多いのです。

自賠責保険は強制保険です。

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は別名「強制保険」ともいわれます。
交通事故の被害者が、最低限の補償を受けられるように国が設けた保険制度です。
自賠責保険法によりその加入が義務づけられています。

自賠責保険は強制保険です。.jpg


自賠責保険は、公道を走る自動車や原動機付自転車(バイクのこと)などに加入が義務づけられています。

この自賠責保険をつけずに運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。

また、点数が6点も引かれ、免許停止処分になってしまいます。 

250cc以下のバイクや原付は車検がないので保険切れに気づかないことが多く、特に注意が必要です。

なお、車に「自賠責保険証明書」を積んでいないと、30万円以下の罰金。
気をつけたいものです。

みなさんもこの一度、自分の車の自賠責保険証明書を確認してみてください。
案外、期限が切れているかもしれませんよ。

2006年02月27日

自動車保険の種類

自動車保険の種類には、大きく分けると強制保険と任意保険の2つがあります。
強制保険とは、法律により義務づけられている自動車保険の種類であり、新車や中古車にかかわらず購入する時に必ず加入させられる自動車保険です。

自動車保険の種類


この強制保険とは、自賠責保険のことです。

被害者側からの過失を立証することを容易にし、また最小限の賠償を補償するもので、もしも運転手が強制保険に加入していないと、刑事罰の対象になります。

これに対して、自動車保険の任意保険とは、加入が義務付けられているわけではなく、強制保険に上乗せする自動車保険です。

万が一の事故の場合に強制保険では損害が十分に補償されない場合に、強制保険を補うための自動車保険です。